三条市議会 2019-06-26 令和元年総務文教常任委員会( 6月26日)
(1)の三条市税条例等の一部改正におきましては、1点目として、アの個人市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等について、寄附金税額控除の適用対象を特例控除対象寄附金とする等の規定を整備させていただいたものでございます。
(1)の三条市税条例等の一部改正におきましては、1点目として、アの個人市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等について、寄附金税額控除の適用対象を特例控除対象寄附金とする等の規定を整備させていただいたものでございます。
改正の主な内容は、1点目として、個人市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等について、寄附金税額控除の適用対象を特例控除対象寄附金とするなどの規定を整備したものでございます。 2点目として、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除について、控除期間を拡充することとあわせて住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける際の申告要件を廃止する規定を整備したものでございます。
第22条の7は、特別控除額の措置対象を特別控除対象寄附金とする規定を整備するものであります。(次頁に訂正あり) 附則第6条の3の2は、住宅借入金特別控除に係る特別特定取得した場合の控除期間の拡充等の規定を整備するものであります。 附則第9条の3は、高規格堤防の整備に伴う建て替え家屋の税額の減額措置を受ける際の申告等について規定を整備するものであります。
次に、2の市民公益税制の(1)、寄附金税額控除の控除対象寄附金の拡大については、①にありますように、認定NPO法人以外のNPO法人への寄附であっても、市が条例で指定することにより、個人市民税の寄附金税額控除の対象とするものでございます。これは地域において活動するNPO法人を支援するための改正でございます。 ②の適用期間は、平成24年度分以後の個人市民税から適用されるものでございます。
これは寄附金税額控除に伴う条例改正を平成20年4月30日に行ったところでありますが、新潟県において、県税条例に定める個人県民税の控除対象寄附金法人について、12月県議会において条例指定する予定であることから、本市の個人市民税についても、個人県民税と同様の措置を行う必要があることから、所要の改正を行いたいものであります。 以上、よろしく御審議をお願いいたします。
このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、寄附金税額控除対象寄附金について条例により指定することで追加が可能になったこと及び公益法人制度改革によるものであります。 改正の内容について申し上げます。 第22条の7第1項は、市民税の寄附金税額控除の対象とする寄附金等を追加するものであります。
議案第128号長岡市市税条例等の一部改正については、個人市民税における控除対象寄附金を指定するとともに、公益法人制度改革に伴う法人市民税の減免規定を整備するものであります。 議案第129号長岡市国民健康保険条例の一部改正については、来年1月から産科医療補償制度が実施されることに伴い、出産育児一時金の額を引き上げるものであります。
これは、寄附金税額控除に伴う条例改正を平成20年4月30日に行ったところでありますが、新潟県においては、県税条例で定める個人県民税の控除対象寄附金法人について、12月県議会において条例指定する予定であることから、本市の個人市民税についても、個人県民税と同様の措置を行う必要があることから、所要の改正を行いたいというものであります。 最後に、議第112号について、御説明申し上げます。
次に、市税条例第22条の7第1項第3号から第11号関係でございますが、既に改正されております市税条例の中で、個人市民税の控除対象寄附金につきましては、自治体への寄附として共同募金会への寄附及び日本赤十字社支部への寄附というふうなことで3つほど定められております。
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人住民税の控除対象寄附金の拡大を行うことや、公益法人制度改革に対応した所要の改正を行うため、条例を改正したいものであります。 次に、議案第109号 妙高市立保育園条例の一部を改正する条例議定について、申し上げます。
これは、平成20年度税制改正により、個人住民税における寄附金税制の見直しが図られ、現行の対象寄附金のほかに、地域における住民の福祉の増進に寄与するものを都道府県、または市町村が条例により指定できることになりましたので、控除対象寄附金を追加指定するものであります。
次、税条例の一部を改正する条例でありますが、県税条例の改正に伴う控除対象寄附金の指定、公営法人制度改革に伴う所要の措置、軽自動車税の課税免除及び減免措置の簡素化を規定するとともに、評価がえなどのため、平成21年度固定資産税第1期の納期を1カ月おくらせ、5月末としたいという内容だそうでございます。
個人の市民税につきましては、第10条において、公的年金からの特別徴収制度及び移転価格課税に係る徴収猶予制度の創設に伴う規定を整備すること、第22条の2及び第25条の2において、寄附金税制の改正により、控除方式が所得控除から税額控除に改正されたことによる規定を整備すること、第22条の6においては、控除対象寄附金の拡大及び地方公共団体に対する寄附金制度の見直し、いわゆる、ふるさと納税の規定を創設すること